臨時運転者特約ってなに?
臨時運転者特約は、かつてあった自動車保険の特約です。
現在はどこの保険会社の自動車保険からもなくなりました。
この特約は、記名被保険者に代わって運転した人が被保険自動車を運転し事故を起こした場合、記名被保険者の設定した運転者年齢条件を適用しないという内容の特約でした。
臨時運転者特約とはどんな補償だったの?
臨時運転者特約にどういったメリットがあったのかというと、
たとえば24歳の運転者が事故を起こした場合、契約自動車保険に設定された年齢条件が25歳以上担保だったら、自動車保険は適用できなくなります。
ところが、臨時運転者特約があると、25歳以上担保の自動車保険でも、24歳の臨時運転者が起こした事故に、契約している自動車保険は使えました。
臨時運転者ってだれ?
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者(内縁関係を含む)
- 記名被保険者または記名被保険者の配偶者の同居の親族
- 記名被保険者または記名被保険者の別居の未婚の子
- 1~4の業務に従事する使用人
- 自動車整備業など自動車を取り扱うことを業務としている人
以外の人が臨時運転者でした。
つまり、1~6以外の人とは、記名被保険者やその親族の友人や知人、別居している既婚の子などが臨時運転者に該当しました。
ちなみに、自動車整備業の人が修理のため車を預かり事故を起こした場合、整備業者の賠償責任保険を使いなさいという理由から、臨時運転者とされていませんでした。
なんでこの特約は、なくなったの?
ゴルフなどのレジャーの帰りに友人に代わって車を運転してもらえるなどの利点があったのですが、はじめに説明した通り、どこの保険会社でも扱いがなくなりました。
その理由は、運転者年齢条件が適用される範囲が変更されたからです。
かつては「運転者年齢条件」はすべての運転者に適用されていました。
しかし、いまは「運転者年齢条件」は記名被保険者、記名被保険者の配偶者、被保険者またはその配偶者の同居の親族以外には適用しないと変更されました。
そうすると、運転者年齢条件を設定し運転者限定条件をつけていなければ、記名被保険者、記名被保険者の配偶者、被保険者またはその配偶者の同居の親族などには年齢条件が適用されますが、その他の人には年齢条件は適用されなくなったのです。
つまり、「臨時運転者特約」という特約はいらなくなったのでした。
だから「臨時運転者特約」は、自動車保険からなくなってしまったのでしょう。
まとめ
運転者年齢条件を設定していても、被保険者や被保険者の同居の親族以外の運転者には、「年齢条件」が適用されなくなりました。
だから、「臨時運転者特約」を付保しなくてもよくなりました。
でも、知人や友人に運転させることが多い車の自動車保険には「運転者限定条件」は付けないようにしましょう。