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【火災と自動車保険】火事で車が燃えた!どんな補償が使えるの?

火災と車両保険

ナビさん
ナビさん
隣の家の火事で、敷地内に駐車していた自動車が焼けてしまいました。隣家の保険会社から自動車の損害へ保険金は払えないと言われてしまった場合、焼けた自動車の損害はどうしたらよいのでしょうか?
まず、どのような場合被害者へ保険が支払われるかについて紹介していきます。





火災保険のあれこれ

損害賠償の原則

人がある行為をしていた際、他人の財産を壊したとします。物を壊した人はその損害を賠償しなければなりません(民法709条)。自動車保険や賠償責任保険は、加害者が被害者に対し法律上の責任を負った場合、損害をてん補するものです。
そうすると、火災の被害者は、火元となる加害者へ損害賠償請求できそうですね。

火災の損害賠償請求

故意に火をつけた場合(放火の場合)や故意と同程度と考えられる落ち度(重過失)がある場合は、失火元となる加害者は損害の責任を負わなくてはなりません。
しかし、日本の法律では故意や重過失がない場合、たとえ火元の加害者が周囲の家に延焼させたとしても、その損害を賠償しなくてよいのです。
失火責任法という法律によって加害者は責任を負わなくてよいとされているのです。それは日本の家屋は木造家屋が多く延焼しやすいため、失火元となる加害者の責任を認めると、過大な負担を負わせることを回避する趣旨で制定されたものだからです。
だから、火事から財産である建物や家具などの家財道具を守るために、「火災保険」に加入する必要があるのです。

火災保険

火災保険の支払いの対象は、契約者の所有する建物と家財が火事や災害の損害を受けた場合です。だから自分と関係のない他人の建物や家財は対象となりません。
損害の対象なる火災以外の対象は

  • 泥棒による家財の被害
  • 自動車などの物が家にぶつかったときの被害
  • 飛行機など空を飛んでいるものが落下して家にぶつかったときの衝突
  • 落雷や雹(ひょう)が家にぶつかったときの被害

などです。
地震や噴火、津波による損害は火災保険ではその損害を補償されません。地震や噴火、津波による損害は火災保険に付随して加入する地震保険で補償されます。

火災保険と車両

では、火災保険が対象としている家財には自動車が含まれるのでしょうか?
自動車は家財に含まれないのです。
つまり、自動車が火災などにより壊れてしまった場合、その損害を火災保険は補償しないのです。
これは自分の契約する火災保険でも、加害者が契約している火災保険でも同じことです。
だれの契約する火災保険であっても、自動車の損害は補償されません。
それでは、火災による自動車の損害はどのような保険でカバーされるのでしょうか?

火災による自動車の損害は、車両保険で補償されます!

車両保険は、契約した自動車が事故によって壊れた場合、その修理代を補償する保険です。
その種類に一般車両保険、エコノミー、限定A、エコノミー+限定A があります。
火災による自動車の損害は

  • 一般車両保険
  • 限定A
  • エコノミー+限定A

の3つで補償されます。
(「限定A」の「A」は「Accident(アクシデント=災害)」のことです。車両の損害を災害に限定するもので、災害には火災、落下物・飛来物の衝突が含まれます。)
車両保険を加入する際、保険会社によっては「一般車両保険」または「エコノミー+限定A」しか選べないこともあります(どちらに加入しても火災に対する補償はあります)。
つまり、火災から自動車を守るためは、車両保険の加入が必要となります。

まとめ

冒頭の、隣家の保険会社から自動車の損害へ保険金は払えないと言われてしまった場合、焼けた自動車の損害は契約している自動車保険会社に、車両保険について問い合わせてみてはいかがでしょうか。
火災による自動車の被害者が加害者となる火元の人に損害賠償請求できる場合は、

  1. 火元の人がわざと火事を出した場合
  2. 火元の人に火災の重過失がある場合

焼けてしまった自動車の損害賠償請求をできるということになります。
火元の人である加害者に故意や重過失がなければ、損害賠償請求はできません。
火事による損害が自動車ではなく、家などの建物だった場合も同様です。
なお、火事の被害者と火元の人が建物について貸し借りの関係がある場合、被害者は火元の人に過失があれば、火事による損害の賠償請求ができます。これは借主である火元の人は、家などを借りる際火事などで家を壊さないで約束に違反したから加害者へ損害賠償請求できるのです(民法415条)。
自分で建物、家具などの火事による損害をカバーするのは火災保険ですが、
しかし、火災保険の対象となる「家財」には自動車は対象となっていません。
自動車を火事による損害からカバーするのは車両保険だからです。
火災による自動車の損害は、火元となる加害者に損害賠償請求をできないことがあり、火災保険の支払いの対象とならない。
「車両保険」が火災による自動車の損害をカバーします。