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自動車保険、中断証明の発行と有効条件

【中断証明】の発行と有効条件~等級を休眠して再加入できる!

中断証明の活用

ナビさん
ナビさん
免許返納などで車の所有自体を止める時は、自動車保険も解約になりますね。
「もう車は必要ない」と考え、車から離れることは仕方ないですが、この時保険を解約するならば、「中断証明書」の発行をしておきましょう。
有って良かった「中断証明書」について説明しますね!

「中断証明」とは

自動車保険を解約するときに「中断証明書」を発行してもらうことができます。
「中断証明書」とは、自動車保険の休眠・再開をするための証明証の事です。一定期間契約時の「等級」を保持したまま休眠させることが出来るので、いつかまた保険を契約したい時に再開の扱いになるため等級が無駄にならないのです。
また、家族の誰かに引き継ぐ事もできます。

中断証明書が発行できる条件

「中断証明書」を発行してもらうには条件かあります。

契約車両の廃車、返却、売却、譲渡を証明できること

中断する日(保険の解約日、あるいは満期日)になるまえに、車両が売却されていたり、譲られていたり、廃車、リーズ会社へ返却されていなければなりません。
また盗難や、災害などで滅失した場合も、「中断証明書」を発行できます。
車が手元からなくなってから解約するようにってことですね!

ノンフリート等級が7等級以上であること

ノンフリート等級が新規契約の等級より悪ければ、引き継ぐ必要はありませんよね。
より高い等級だからこそ、「中断証明書」を使い新規より安い保険料で加入ができるわけですので、現在の等級が7等級以上であることが必要です。

中断した日から「中断証明書」を13か月以内に申し込みすること

「中断証明書」は解約してからしばらくの間は発行が可能で、13か月を過ぎると発行してもらえなくなります。
解約してしまったけど、1年前後でまた保険を契約したいという時にはまだ間に合うのです!

その他・中断正永に関係すること

  • 複数車を所有しているかたは、中断する日までに契約車両が別の保険の契約に車両入れ替えがされていること
  • 海外への渡航で中断する場合は、被保険者の出国の予定が中断日(満期日または解約日)から6か月以内となっていること

●発行条件のまとめ
何らかの事情により、車を手放す事になる際に必ず中断証明書の発行をしておきましょう。次回、車を購入した際に保険を解約した時の等級で再び保険契約を開始する事が出来ることは大きなメリットです。中断証明書の発行条件は、車を廃車処理及び、他人への譲渡、リース会社への返還を済ましている事、車検の期限を向かえ車検を受けていない、保険解約日までに抹消登録をしている、という3つの車両条件を満たし、解約時の等級が7等級以上という等級条件も加わります。くれぐれも車を持ったままでは中断証明書の発行はされませんので気を付けるようにしてください。

中断証明書の発行に必要なものと有効期限

ナビさん
ナビさん
「中断証明書」をもらっていれば、いつまででも等級を引き継ぎできる分けではありません。
中断証明書は、有効期限が定められており、中断した日から「10年以内」なおかつ、新たに車を取得した翌日から「1年以内」とされています。
せっかく証明をもらっていても、有効期限を過ぎてしまうと、等級を引き継げなくなってしまいます。
Q:どうしたら中断証明を発行してもらえるの?

A:契約している(していた)保険会社に、解約から13か月以内に連絡をすれば、発行してもらえます。
その際に以下のようなものが必要になります。

  • 発行依頼書
  • 中断をする前の保険証券のコピー
  • 契約していた車両の譲渡、廃車、売却、返還、盗難などの日付けが確認できる書類
Q:保険契約の途中でも発行してもらえるの?

A:海外渡航などの場合、急に決まるものですが、契約が満了する前の時期でも、中断(解約)でき、「中断証明書」を発行してもらえます。
ただし途中解約で保険料を清算する場合、月割りなどではなく、保険会社が設定した方法で清算となるため、満期解約よりやや割高な感じになることもあります。

Q:紛失してしまった場合でも再発行できる?

A:「中断証明書」は再発行できます。
中断する前に契約していた保険会社から「中断証明書再発行依頼書」を送ってもらうことで、再発行可能で、同じ会社で再度契約となる場合は、有効期限など事実確認ができた段階で、再発行しなくても引き継ぎが可能となっています。

中断証明書を使って自動車保険を再度契約するときの流れ

●中断証明書の使用権限
中断証明書を使って自動車保険に加入する際は、契約の条件が決められており、それに沿わないときは自動車保険への再加入が出来ません。契約条件は、所有者、被保険者は同一でなければならないという事項があり、中断証明書と被保険者が同一人物という意味です。この事項を見ると本人以外の人は使用できないという意味になりますが、そうではなく自動車保険において記名被保険者の配偶者と同居の親族は同一とみなされるのです。つまり、一緒に暮らしている親族であれば被保険者の中断証明書が使用可能ということです。もう車は必要ないといった場合でも必ず中断証明書を取っておけば、転用する事が可能です。

保険を再契約するとき必要なもの

  • 車を取得したことを証明する書類
  • 中断証明書

再契約時に、等級を引き継げる条件

  • 中断する以前と、今回の被保険者が同一人物、同居の家族
  • 中断する以前と、今回の車両の所有者が同一人物、同居の家族
  • 中断する以前と、今回の車両の使用目的、車の区分が同じである

配偶者を含めて、同居している家族であれば、中断証明によって等級を引き継ぐことができます。車に乗らないという場合でも、発行して保管しておくべきなんですね。
「代理店型」の自動車保険の場合は、必要書類があれば、スタッフが流れを教えてくれますが、ダイレクト型自動車保険の場合は、インターネットで申し込みが可能ですが、「中断証明書の原本」「車検証のコピー」などを提出する必要があるため、保険会社から返信用封筒が送付されるので、それを送り返す必要があります。

【まとめ】解約するならば絶対に中断証明を貰うべし!

自動車保険の等級は、7等級以上となっている場合、保険料が割り引かれるため、今後車は必要ない、と思っている場合でも、念のため「中断証明書」を発行してもらうほうがよいと思います。
別居している家族が同居になることも考えられますし、お孫さんが車に乗るようになり、同居となったら、そこに引き継ぐこともできる可能性もあるためです。
もし利用がなかった場合も損はありませんので、保険を解約する際は、「中断証明書」の発行を検討しましょう。