他車運転危険担保特約(他車運転特約)
他車運転特約に加入していると、他人の車で事故を起こしても自分の保険を使い対処できます
この特約は自動セットされている保険会社が殆どです
自動車事故の場面で耳にする、「他車運転危険担保特約(他車運転特約)」って一体どんなものでしょう。
「他人の車を借りて事故を起こしたとき、自分の加入している自動車保険で借りた車へ対し保険を適用させる制度」です。
殆どの任意保険は、自動付帯されていますので、改めて他車運転危険担保特約(他車運転特約)を契約する必要はありません。
ここでは、どんな場合に役立つか、対象となる人、対象となる車または支払われない場合について詳しく解説します。
どんなときに役に立つの?
借りた人の車に限定条件が付いていると保険は使えませんからね
他人の車を借りて事故にあってしまったとき、車の持ち主の自動車保険を使用せず、借主である当事者の保険で事故対応や補償・賠償できる点が、他車運転危険担保特約(他車運転特約)のメリットです。
しかし、使える場合が限定されてい事もあるため、他車運転危険担保特約(他車運転特約)の適用条件を十分に把握しましょう。
- 車の持ち主がドライバー限定条件を使用し、当事者が保険適用外の場合
- 持つ主の保険を使いたくないとき
「年齢限定」や「家族限定」などドライバー限定を使用している人が殆どです。
その手間車の貸し借りをすると、自動車保険が適用されなくなります。
保険が適用できない場合、自分の加入している自動車保険の補償が適用できるため、無保険の状態で車を運転している状況ではなくなります。
補償内容
- 対人賠償、対物賠償
- 人身傷害、搭乗者傷害、自損事故傷害
- 車両保険
補償される内容は、事故の相手方への補償、運転者側のケガ、借りている車の修理代も補償されます。
車両保険は、契約している自動車保険に車両保険を附帯していることが条件となります。
また車両保険の補償範囲は、契約車両の時価額が限度となります。
他車運転危険補償特約で対象となる人
その被保険者の家族が適用できます
保険の対象となる人(記名被保険者)は個人でなければなりません。
他車運転危険補償特約の対象となる運転手は下記におなります。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
別居している未婚の子は適用されますが、別居している親の場合は適用されません。
ちなみに未婚とは、1度も結婚していないことです。現在離婚して旦那さんや奥さんがいない場合は、既婚となります。
他車運転危険補償特約で対象となる車
対象とになる車は「自家用8車種」に限ります
契約している車の車種・用途が【自家用8車種】に限る
他社運転特約の適用は「自家用8車種」に限られるのですが、そもそも自家用8車種って何?と思いますので、説明しますね。
自家用8車種
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四乗用車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 自家用小型貨物車
- 自家用軽四貨物車
- 特殊用途自動車(キャンピング車)
緑ナンバーや黒ナンバーの車は自家用車でありません。だから借りて運転した場合でも、他者運転危険担保特約は適用になりません。
借りていた車
家族以外の車であること
記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族の車でないことが条件です。
家族の車を認めてしまうと、一家で1台の自動車に自動車保険を掛けていれば、ほかに所有する自動車すべてに自動車保険が適用されることになり、1台に1保険という自動車保険制度に反になります。だから、契約者や契約者の配偶者の同居の親族の車は、他者運転特約は適用されません。
常に使う車ではないこと
記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族が常時使用する車でないこと。
常時使用とは、所有者と同じように自動車を使える状態をいいます。たとえば、返却期限を定めずに借りた車や借りている人が持ち主のように車に改造するなどの使用状態をいいます。このような自動車の貸し借りの場合は、記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族の車でなくても、アカの他人の車を常時使用していれば、他車運転危険担保特約(他車運転特約)は適用されません。
他社運転特約が使えない状況
所有者の許可を得ず、勝手に乗って行ってしまった場合
自動車泥棒のように自動車の所有者の承諾をなしで勝手に車に乗ってしまった場合が該当します。たとえば、友人の自動車を断りなく使う場合などです。
運転者が役員となっている会社の会社所有の車を運転したとき
会社の社長が会社名義の自動車を運転中、事故を起こしても、社長個人で契約している自動車保険の他者運転特約は適用されません。会社名義の自動車にも自動車保険を掛けようねということです。
自動車修理業者等が業務として受託し、他の車を運転したとき
自動車修理業者が加入する賠償責任保険での事故処理となります。修理業者の仕事上での事故ですから、自動車保険ではなく事業者賠償責任保険を適用になります。
家族の保険を視野に入れ、当人が補償の対象から外れていた場合
たとえば、契約自動車保険に夫婦限定特約が付帯されていた場合、その夫婦の子どもが友人の車を運転し事故を起こしたとき、夫婦限定がついていますから当然他車運転危険担保特約は適用になりません。
他社運転特約 「バイク」と「車」の関係
バイクでの注意点は適用される対象です
他人の車を借りて事故を起こしてしまったときに役立つ「他車運転特約」ですが、バイクを借りて事故を起こした場合はどうなるのでしょうか?
借りたバイクの場合は自動車とはちょっと扱いが違いますので、確認してみましょう。
- 「自動車保険の他車運転特約」は借りたバイクの事故は対象外
- 「バイク保険の他車運転特約」なら借りたバイクでも対象
- 自動車保険の「ファミリーバイク特約」は、規定サイズ以下のバイクなら対象
●保険の種類による【他社運転特約】の適用可否
加入保険/対象車 | 自動車 | バイク | 原付 |
---|---|---|---|
自動車保険 | 〇 | × | × |
バイク保険 | × | 〇 | × |
ファミリーバイク特約 | × | × | 〇 |
「バイク保険」に加入している人は、バイク同士だけなら適用されるが、自動車に対しては適用されません。
自動車も同様に、自動車保険は自動車に対してしか補償は適用されません。
自動車保険の「他車運転特約」の対象となるは車は「自家用8車種」という規定と、配偶者や記名被保険者、またそれらの同居親族所有の車を除く、とされています。
ですのでバイクを借りて事故を起こした場合は対象外なんですね。
バイク保険に加入している場合
バイク保険にも「他社運転特約」が存在しています。
自身が「バイク保険」に加入している場合は、借りたバイクでの事故も補償されますが、逆に借りた「自動車」に対しては補償されません。
また自動車保険の「ファミリーバイク特約」に加入していた場合は、借り物でも「原付バイク(125㏄以下)」ならば補償の対象になります。
さらに、これらに共通して言えることは、以下のようなことです。
- 所有者に無断で借りての事故は補償対象外
- 臨時的ではなく、常にその車両を運転している状態であった場合は対象外
そして借りた車で事故を起こしても、自分が加入している保険の補償すべてが使えるわけではなく、「対人、対物保険」の補償は受けられますが、契約の内容によっては「車両保険」が補償されないケースもあります。
まとめ
個人間での自動車のちょっとした貸し借りの場合、他車運転危険担保特約(他車運転特約)が活躍する場面となります。しかも事故の相手、運転者側、借りた車へと幅広く補償されます。
しかし、活躍できるために対象となる運転者や車種など制約もあります。
そのようなときは、短期のドライバー保険などに加入するといいでしょう。
●保険を安くするまとめ
- 自分が運転している場合、自分の保険が他人の車で使用できる
- 家族の車は適用できない
- 殆どの保険会社が自動セットしている
- 補償適用外の車に乗るときに有効
- 契約車両の補償内容が上限になる
- バイク保険にも他社運転特約がある