夫婦間で車の名義を変更する時にも等級は引き継げます!
夫婦間で車の名義変更した場合、自動車保険の等級はどうなるのでしょうか?
おもに車に乗る人が変わった場合は、車両の名義よりも、「自動車保険の被保険者の名義も変更」が必要になります。
名義変更した場合でも等級は引き継ぐことができるのです。
夫婦間での保険名義変更する
夫婦間で、自動車保険の名義変更するシーンに合わせて注意点を紹介!
- 結婚し旦那さん名義の車が、「おもに運転する人が妻」になった
- 2台目の車を買ったので、元の車の名義を夫から妻に変えた
- 離婚により車を妻側がもらうことになり、車両・保険ともに名義を変更する
離婚が絡む場合は、離婚してしまってからでは、車両の名義は変更できても自動車保険の名義変更はできなくなってしまい、等級の引き継ぎもできませんので、離婚成立前に話を進められるなら手続きをしておきましょう。
離婚時の場合は「離婚して引き取った車の保険の名義を変更する」で詳しく紹介。
夫婦間での名義変更時の注意点
夫婦間で「自動車保険の名義を変更」する場合、気を付けたいポイントが有ります。
- 「記名被保険者」は「おもにその車を運転する人」にすること
- 「契約者」は支払をする人なので、変更がなければそのままでもOK
- 「年齢条件」が実態から外れていないか要確認
- 「運転者の限定範囲」を再確認する
- 「新たな被保険者」の免許の色も確認を
配偶者は、今まで契約していた等級を引き継ぐことができます。
名義変更の例
結婚を機に保険の名義変更
結婚したことにより、もし「おもに運転する人」に変わりがない場合は、被保険者を変更する必要もないのです。
ただし一般的には夫となった人が所有していた車をそのまま持ち寄って結婚したら、ご主人は仕事に行っている間は車に乗らないので、妻が買い物に利用する、というように、「妻がメインで運転するようになる」ことが多いですね。
こういった場合は、被保険者を変更しておくべきです。
変更する場合、妻の年齢が若い場合はそこに合わせた設定にすべきですし、夫と妻が免許を持っている、車に乗るという場合は、「夫婦限定」のように運転者の限定範囲を設定するのもポイントとなります。
名義の変更の流れ
被保険者などの名義変更の場合、電話で連絡するのが一般的です。
ダイレクト型自動車保険の場合、さまざまな変更がマイページなどからできるところもありますが、軸となる事項ですので電話で名義変更はオペレーターとの直接やり取りでの変更になります。変更にかかわる書類が送付される場合は、記入漏れや必要書類に漏れがないように準備し、返送しましょう。
ゴールド免許の奥さんに引き継いで保険料を節約出来る
名義変更したあとは、保険料は「年齢」「免許の色」など諸条件によって変更になります。
「記名被保険者」の方を基準に、事故リスクをはかり、保険料が決まる仕組みとなっているので、夫婦のどちらかがゴールド免許でしたら割引の大きなひとで解約と保険料はある程度抑えられます。
夫と妻が同年齢で、夫がブルー免許だったのに対し、妻がゴールド免許だった場合は、名義を変更するというのも一つの手ですねが、あくまでも「おもに運転する人を被保険者に設定」するのが基本で、そうでない人をゴールドだからといって設定するのはNGですよ。
【まとめ】配偶者間で、名義変更・等級引き継ぎが可能
配偶者間で、夫から妻に車を譲る、というようなケースは一般的によくある事です。
車の名義変更も、自分で足を運べば意外に簡単にできるものですが、「おもに運転する人も変わった場合」は、実態に即した設定に変更するのがポイント。
そのほかの諸条件も設定にずれがないか、補償がしっかりと受けられる設定になっているか、確認しつつ進めていきましょう。