親族・親子間で自動車保険の名義変更する時の手続きと注意点
親から息子・娘さんが車を譲り受けた時、自動車保険の名義変更を同時に行う必要があります。
はじめての車の場合、等級の引き継ぎができます。
等級引継ぎをと、保険料の節約ができます。
家族間での保険名義を変更する
車の名義を変更しなくとも、おもに車に乗る人が変わった場合は、その保険の「被保険者」を変更する必要があります。
自動車保険は、実態に即した契約にしておくことが重要です。
メリット…等級が引き継げる!
自動車保険の名義を息子さん、お孫さんなどに変更すると、どんな変化があるのか。
引き継ぐ人が、35歳以上などであれば、特にそれほど大きく保険料に変化がありませんが、新たな「被保険者」のステイタスによっては、かなり保険料が上がる可能性もあります。
以下のような変化がると、保険料が跳ね上がるです。
- 免許の色 … ゴールドからブルーやグリーンになる
- 年齢 … 年齢制限なしや、20前半などに変わる
こういう場合も、もし引き継ぐ前の方が長年「無事故」で保険を更新してきたとしたら、「等級」が高いはずですので、等級を引き継ぐことで、新規契約などに比べ保険料を抑えることができます。
自動車保険は、「契約者」と「記名被保険者」などという記載があります。
「等級」にかかわっているのは「記名被保険者」のほうで、「契約者」はあくまでも「保険料を払う人」といった位置づけです。
等級を引き継ぐ場合、「記名被保険者」のほうを「実際におもに車に乗る人」を設定する必要があります。
変更前の確認事項
名義の変更の前に確認しておきたいことをチェックしておく必要が有ります。
- 年齢条件を再確認
- 免許の色に変化はないか
名義の変更とともに、年齢条件や免許の色は「被保険者の人」がどうなのかが大事であり、保険料に影響してきます。
契約名義を変更した段階で、今回の「被保険者」の条件をあてはめ、それに即した保険料に変更となるため、増減が生じます。
名義変更が可能な条件
「記名被保険者」の名義変更が可能なケースは、以下のようになっています。
- 同居している家族、親族、甥っ子、姪っ子もOK
- 単身赴任などで別居している配偶者もOK
- 同居をしている事実婚の内縁関係もOK
同居の家族がOKというのは納得ですが、やや離れた親族である甥っ子、姪っ子なども大丈夫なんですね。
さらに配偶者であれば、別居でもいいですし、事実婚状態のパートナーでもいい、というのは、意外に感じるです。
別居の親子間の名義変更について
親子関係であれば、名義変更はできる、と考えてしまいがちですが、気を付けないといけないのは親子であっても「同居しているか否か」ということです。
親子間の場合は「同居していること」が必要で、一人暮らしをしている息子さんに変更したい場合は名義変更できないということになります。
【まとめ】別居の親子は要注意!年齢や免許の色なども確認を
「記名被保険者」の名義変更は、同居の家族や親族なら問題はありませんが、別居の家族はできない、というのは覚えておきたいところ。
また保険料を算出するための軸となる人(おもに運転する人)が変わるわけですから、年齢条件や持っている免許の色が変わる可能性が大いに考えられます。
さらに、家族のなかで運転する可能性がある人が誰なのかも再確認し、「運転者の限定範囲」なども、重複や欠けが出ていないかも確認しましょう