名義変更・手順 PR

離婚して引き取った車の保険の名義を変更する

離婚して引き取った車の保険の名義変更

離婚と自動車保険

離婚の際「財産分与」で、元配偶者から車を譲り受け、自動車保険を自分が引き継ぐことになった場合
速やかに名義変更しましょう。
ここでは離婚に伴い、元配偶者から名義を変更する場合の自動車保険扱いについてみていきましょう。

離婚と自動車保険には注意点がたくさんある!

離婚後では保険等級は引き継げない!

元配偶者名義の車・自動車保険を、別れた相手が引き受ける場合、最も注意すべきポイントは、「いつ名義変更を進めるのか」ということです。
婚姻中であれば、配偶者へのこれらの引き継ぎや名義変更は可能ですし、手続き簡単ですが、いったん離婚が成立してしまうと「自動車保険」の場合は元配偶者から名義変更が出来なくなってしまいます。
名義変更ができないとなると、「ノンフリート等級が引き継げない」ということになります。
元配偶者の保険の等級が20等級近い高いものだった場合、別れてから新たに契約となり引き継げないと、6等級スタートとなり、大幅に保険料が上がってしまいます。
ですから「離婚が成立する前に」名義変更を行っておくのが得策です。

離婚後は他人!家族限定条件に注意!

離婚後、何の手続きもしないまま元配偶者名義の車に乗っていて万が一事故を起こしたらどうなるのか。
離婚成立したのちは「他人」。
家族限定となっていた場合は、補償が受けられません。
これでは無保険で車に乗っているのと同じようなものです。
修理費用は補償など様々な面で、離婚問題以上に大変な苦労をになります。

離婚に伴い様々な車と保険の状況を紹介

元配偶者名義の車・保険を引き取った場合

まず、財産分与の話で、元配偶者名義の車、自動車保険を自分が引き継ぐということになった場合、「離婚成立前にすべての名義変更を行う」こと。
車の車検証の「所有者欄」「使用者欄」そして自動車保険も支払が自分になるなら、「契約者」「記名被保険者」すべて、変更していきます。
さらにその際、「運転者の範囲」「免許の色」「年齢条件」も再確認しましょう。
女性の場合、「旧姓」に戻る前ですので、これらを行ったあと離婚し、再度名前を変更する必要がありかなり面倒ですが、引き継ぎそのものができなくなりますので、この順序を前後してはいけません。

自分名義の車・保険を引き取った場合

自分名義で夫婦で使っていた車の場合で、自動車保険も引き続き継続するという場合は、支払者や記名被保険者に変更がなければ、離婚成立前に急いで動く必要はありません。
ただし、「自分しかこの車に乗らない」と言い切れる状態であれば、「運転者の範囲を本人限定」に変更しておくと、少し保険料が節約できる場合があります。

自分名義の車を相手に譲った場合

自分の名義だった車、自動車保険を元配偶者に譲らなければならない場合、その後自分が別で車を買うなどして、自動車保険に契約する可能性があるなら、元配偶者に自動車保険を引き継がず、解約し、「中断証明書」を発行してもらうのが得策です。
もし元配偶者に自動車保険を引き継いでしまうと、自分自身が新たに自動車保険に入る際、「新規契約」になってしまい、等級が6等級スタートとなってしまいます。
自身名義で解約し、「中断証明書」を発行しておきましょう。

【まとめ】離婚後自動車保険の扱いがどうなるか知っておく

離婚の際は、どうしても財産関係でもめてしまいがち。
ですが、車のことについては、事故のリスクも伴いますから、「冷静に」「今後の自分の車とのかかわり」を想定しておきつつ、自動車保険についても必要な手続きをしておくべきです。
自動車保険を引き継げなかった側が、契約したときに受ける金銭的デメリットを計算し、清算するというのもひとつです。