NEWS・コラム PR

自動車保険の確定申告での取り扱いについて

自動車保険の確定申告での取り扱いについて

ナビさん
ナビさん
2月になると、人によっては「確定申告」という大きなハードル(大げさ?)が待ち構えています。「確定申告」ではさまざまな「控除」というものが認められていますが、「自動車保険」はどういう扱いなのでしょうか。ここでは自動車保険の確定申告での位置づけなどについて、みておきましょう。





自動車保険は確定申告で控除対象になるのか?

通勤で使うなど個人の場合は対象外

現在では、自動車保険は確定申告において、「一般の方」の場合、控除の対象とは、「なりません」。
「生命保険」については、一定の控除が受けられますので、年末に近くなりますと、加入している保険会社から、「控除証明書」が届きます。
それにのっとって、申告書に入れ込んでいくと、自分が受けられる控除額が出ます。
以前損害保険控除というものがあった時代がありましたが、現在では、そういったところで控除の対象となっているのは「地震保険」「旧長期損害保険」だけです。
簡単にいうと年末ごろに「控除証明書が届いた保険」が、控除対象となるもの、ということですね。

事業で車を使う個人事業主の場合は経費算入が可能

例えば、以下のようなお仕事で、車を使う必要がある、という場合、「経費として参入する」ことができます。

業務委託で自分の車で配送の仕事をしている

事業用のナンバーを取得して、配送の仕事をしている、といった場合は100%経費として認められます。

農業などで運搬に軽トラックを使っている

軽トラックなどを農家でお使いの場合も、専業農家であれば、100%参入が可能ですが、兼業農家の場合などは、「家事按分」をして、事業割合分だけを参入する必要があります。

物販をしていて、配達に車を使っている

基本的に、「事業に車が必要で、車があることで仕事が成り立っている」といえるならば、経費としては認められます。
ただし、こういった場合でも、その車を「プライベートでも使う時間がある」という場合、経費算入は「按分して」行う必要があります。
一般的は、按分割合は、2分の1とか、3分の1というような感じですが、「事業割合として説明がつく割合」で参入しましょう。

経費算入の勘定科目は??

まず経費算入するなら、できれば「複式簿記」を作り、「青色申告」できるとより節税効果が高いです。
お金の出入りを帳簿に起こす際は、「勘定科目」というものを入れないといけないのですが、これは「自動車保険料」の場合一般的には「保険料(損害保険料)」となります。
これは「自賠責保険」も同様の扱いです。
「車両費」などといった勘定科目でもいいようですが、帳簿にその経費計上が一貫性を持つように(いつも同じ科目で)参入する必要があります。

経費按分については「割合が説明できる分量を参入」

少し話がずれますが、筆者の場合、在宅で仕事を行っているため、その家の経費を按分して参入が認められています。
例えば家賃が6万円だったとします。
この仕事を始めるにあたり、「青色申告承認申請書」を自分の納税地の税務署長に提出をしました。
素人でしたが、税務署で聞けばすべて教えてくれたので簡単でしたし、その時に「事業割合」の話も出ましたので、相談したところ、2分の1程度参入してもよい、ということでした。
ですのでこの場合で経費算入は、3万円。
基本的は、普段使いの「家事按分」がこのくらい「事業割合」がこのくらい、と明確に説明がつけば、認めてもらえるはずです。
保険料についても同様の扱いでよいかと思います。
余談ですが経費を気にするなら、事業主の方は「青色申告」を強くおススメします。
無料のソフトででも、複式簿記の帳簿は作れますからね。
そうすれば「毎年65万円分が特別控除」として認めてもらえますよ。

一般的には控除の対象外、事業主は適宜経費算入を!

会社勤めとか、通勤で車を使っているなどといった一般的な場合は、自動車保険料は残念ですが控除の対象とはなりません。
ただし個人事業主などで、車を使う必要があるお仕事をなさっている場合、事業の割合に応じて「必要経費」と認められます。
経費算入は、できれば総勘定元帳を作成し、きちんと決算を行うのがベスト。
そうすれば事業割合で経費算入できるばかりか、特別控除も受けることができますので、節税したいならちょっと頑張って勉強してみるとよいですね。
簡単ではありませんが、筆者もど素人から、きっちり今では青色申告で特別控除を受けていますから、ぜひチャレンジしてみてください。