名義変更・手順

【自動車保険の名義変更】手順・注意点について詳しく解説

自動車保険の名義変更

▼「自動車保険の名義変更についてマンガで解説」▼

主に車を運転する人が変わった場合など、家族の他の人に変更するシーンも出てきます。

自動車保険の「被保険者」は「メインで運転する人」にする必要があり、実態に合うように契約にする必要があります。
ここでは自動車保険の「名義変更」について説明します。

名義変更の手順・流れ

自分が運転していた車が、娘や息子がメインで運転するようになるといった場合、先ず思い浮かぶのは「車の名義変更」です。
「所有者」や「使用者」を車検証上で名義変更しておけば、よし、と思ってしまいますが、しれよりも大事なのが「自動車保険の被保険者が誰なのか」です。
被保険者の実態があっていない場合、事故の時に補償が受けられい可能性もあります。

ではどのように変更していくのか?
自動車保険の「被保険者の名義変更」は、契約中の保険会社に電話で連絡する必要があります。
ダイレクト型自動車保険などでは、諸変更がマイページなどから簡単にできることもありますが、この変更に関してはそういった形ではできません。

誰に変更するのか?その際の注意点

ナビさん
ナビさん
必要な書類は、運転免許証、住民票などの公的な書類、保険会社から送付される変更書類。
書類が必要か否か、状況によって、会社によって異なりますが、まずは保険会社に連絡することから始まります。

夫婦間

夫婦間で「夫から妻」「妻から夫」へ被保険者の名義を変更する場合は、保険会社に電話で連絡したのち、家族の関係や名前などが分かる公的な書類など、保険会社から指示された書類を用意しましょう。

親子、家族間

親子や家族間で、被保険者の名義変更を行う場合は、注意する点があります。
それは「同居しているかどうか」という部分。
主に車に乗る人が、配偶者を除き、名義変更うをするには同居している必要があります。
そのため、一人暮らしを始めるお子さんが別の場所に住み、家の車の自動車保険を継続したい場合は、被保険者の名義変更はできません。

離婚で変更

夫婦で車を所有していて離婚する場合は、現在契約している被保険者、契約者などが変更となると、名義変更だけではなく契約内容も見直さなくてはなりません。
ただし、離婚が成立してしまった後は、自動車保険の名義変更は出来ません。
夫婦間での名義変更は、別居であっても可能なのですが、離婚してしまったら、「他人」という扱いになりますので、もし元妻などに自動車保険の名義を変更したい、と考えている場合は、「離婚が成立する前に」手続きをが必要です。

  • まず婚姻関係がある状態で、名義を変更
  • 離婚、別居
  • 変更後の契約者、被保険者が、名前(新たな姓に)住所などを変更

個人から法人へ「被保険者の名義」の変更

車も個人が所有するものもあれば、法人が所有するものもありますよね。
ただし、自動車保険の場合、契約者のところを、個人から法人に変更はできますが、基本的には被保険者を法人にはできません。
特例的に、法人を設立したとき、解散したときなど諸条件を満たす場合のみ、個人と法人間の名義変更が認められます。

所有者が亡くなった場合

車の所有者や保険契約者が亡くなった場合は、事実上車を家族が所有になるので、実態と合わなくなってしまっています。
そのため、契約者・被保険者が亡くなった場合も、名義変更の手続きが必要です。

車の所有者が亡くなった場合の自動車保険の名義を変更する

その他、名義変更で保険に関係する事はないの?

保険料が変わる場合あり

いずれの場合も、契約者が変更となる場合は、「支払をする人が変わる」ことになりますし、被保険者が変更となった場合は、年齢条件や免許の色が違う場合は、それに応じて保険料が変わります。
高くなる場合は追加で支払をし、安くなった場合は差額を返金してもらうことになります。

家族間なら等級引継ぎができる!

夫婦間や、同居の家族の間であれば、今まで契約していた保険の等級が引き継ぎできるため、いったん解約をして新たに新規契約をするという場合に比べ、保険料が割安になります。
年齢条件など諸条件によって基本料金が上がる場合でも、等級が引き継げると割引率がアップしますので、新規契約より断然お得になります。