バイクは、購入する際に強制加入で「自賠責保険」に入るようになっています。
また大きさによっては、「車検」が必要なため、その際に車と同様に「自賠責保険」の更新を行えるのですが、原付など車検がないバイクの場合、うっかり期限が切れてしまうことも。
ここではバイク全般の「自賠責保険」について、詳しくみていきましょう。
バイク用自賠責の補償内容
バイクの「自賠責保険」は、人身事故の際の「対人賠償」に限られています。
バイクを運転していた人自身のケガや、第三者のモノを破損したとしても、自賠責保険からモノに対しての保険金は支払われません。
被害状況 | 補償内容 |
---|---|
障害 | 最高で120万円まで (治療関係費・休業損害・文書料・慰謝料など) |
後遺障害 | 後遺障害等級による第1級で3000万円まで・第14級で75万円(逸失利益・慰謝料など) ※神経系統などに著しい障害が残ってしまい、常時要介護の場合最高で4,000万円まで |
死亡 | 上限3000万円まで (葬儀費用・逸失利益・慰謝料など) |
死亡に至るまでの障害 | 上限120万円まで (休業損害・治療関係実費・慰謝料など) |
※全て被害者1人につきの金額です。
このように金額を見てみると、人がひとり亡くなって3000万円では、どうでしょうか。
そんなものではない、と感じる方が多いのでは?
実際の事故では、死亡したケースでは、数億円といった賠償が発生も珍しくありません。
バイク用自賠責保険の期間と保険料は?
自動車の場合、自賠責保険は「2年」となっていますよね。
でもバイクの「自賠責保険」は、期間が複数あり、ユーザーが選べるようになっています。
12か月 | 13か月 | 24か月 | 25か月 | 36か月 | 37か月 | 48か月 | 60か月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原付125cc以下 | 7,500円 | ― | 9,950円 | ― | 12,340円 | ― | 14,690円 | 16,990円 |
125cc~250cc以下 | 8,650円 | ― | 12,220円 | ― | 15,720円 | ― | 19,140円 | 22,510円 |
250cc以上 | 8,290円 | 8,560円 | 11,520円 | 11,780円 | 14,690円 | 14,950円 | ― | ― |
任意の保険は保険会社によって内容が違ったり、保険料に差がつくことがありますが、自賠責はどこで加入しても「一律」です。
大型のバイクは新車を購入した時は車と同じように、車検満期が3年後となるので、最初は自賠責も36か月の契約になります。
その後の車検満期はこちらも車と同様で、2年後となりますので、自賠責についても24か月の契約となっていきます。
このように見てみると、期間ががなければ長いほどかなりオトクになるってことが分かりますよね。
しかも目を引いたのは、大型のバイクのほうが、中型のバイクよりも安いこと。
また原付と大型では車両の価格は雲泥の差なのに、自賠責保険料はほとんど差がないというのも興味深いポイント。
個人的は、大型に乗るかたほど、経済的にも余裕があり、運転マナーもしっかり考える方が多いから、事故が少ないのかな?だから保険料が安いのでは?と思いました。
逆に原付の場合、やんちゃな乗り方をしたり、場合によっては無保険…といった無謀な人もいるため、事故数に比例して高い、ということかもしれませんね。
バイクの自賠責保険どこで加入・支払いできる?
車検のある比較的大きいバイクの場合は、そのバイク屋さんで車検時に加入ときます。
その場合は車と同様、車検をきちんと受けてさえいれば、自賠責にもしっかり加入できるので、特に悩むこともありませんね。
ただ車検を受ける必要がない250cc以下のバイクは、購入時は販売店で加入すると思いますが、その後うっかり期間が切れてしまうリスクが高いです。
もちろん自分で時期をきちんと把握して、更新、加入をしなければなりません。
ではそういう場合はどこで加入できるのか?
購入した販売店のほかに、保険の代理店、また最近便利なのは「コンビニ」。
コンビニで自賠責保険にかんたんに入ることができます。
ネットで事前予約し、マルチコピー機で申し込み、レジで精算すればその場で自賠責に加入している証明となる「ステッカー(保険標章)とともに、「自賠責のしおり」「払込票」が受け取れます。
例えばセブンイレブンだったら、現金のほかにnanacoで支払うこともできます。
加入しなければとどうなるの?
「自賠責保険」は「強制加入」ですから、入っていないのは違反。
未加入だと、罰則等があります。
「すべての自動車(原付、バイクなども含む)」は自賠責保険に加入していないと「運転してはならない」とされています。
●加入の義務に違反すると
- 1年以下の懲役、50万円以下の罰金
(自賠責法86条の3 第1項)
自賠責保険に加入していないと道路交通法違反になり罰せられます。
●標章を付けていないと標章 =(自賠責の加入した際渡されるナンバープレートにはるシール)
- 30万円以下の罰金
(自賠責法88条 第1項)
標章により一目で見分けがつくようになり、ナンバープレートに標章シールを貼る事で判別出来ます。
またそのような状態で事故を起こしたら?
賠償はできますか?
逆にそんな人との事故で何も賠償してもらえなかったらどうですか?
未加入で事故を起こした場合、国が求償する制度がありますが、この場合も、加害者の財産を差し押さえるなどして、弁済させるようになっていますから、逃げることはできません。
「自賠責保険」は、失念せずきちんと加入してください。